保険金をお支払いできない場合
- 故意・過失・犯罪行為
- 保険契約者・被保険者の故意または重大な過失、犯罪行為がある場合
- 精神障害や泥酔
- 被保険者の精神障害や泥酔状態が起因の事故の場合
- 無免許・酒気帯び運転
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間や、酒気帯び運転およびそれに相当する車に同乗している際に生じた事故の場合
- 自殺
- 申込み後3年以内に被保険者が自殺した場合
- 医学所見の無いむち打ち
- 頚部症候群(むち打ち症)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因のいかんを問いません)
- 薬物
- 被保険者の薬物依存による疾病や事故の場合
その他のご注意事項
- お申込みに際して、お客様ご自身の体況について告知していただきます。そのため、健康状態などによりお引受できない場合や、告知もれがあった際は、保険金をお支払できない場合があります。
- 契約日以降、半年未満に不慮の事故以外の事由により保険金が発生した場合は保険金額の20%、半年以上1年以内の場合は保険金額の50%の支払いとなります。
- 万一、当社が経営破綻した場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約にも該当いたしません。ただし、保険業法の規定に従い、所定の供託金を法務局に供託しております。
- この保険については、反社会勢力に関係する方はご契約できません。
- ネットからこの保険のお申込みをする場合はクーリングオフの対象外となります。