
令和8年1月21日からの大雪により被害を受けられた皆様へ
このたびの令和8年1月21日からの大雪により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。 目次1.保険料払込猶予期間の延 […]
お知らせ

このたびの令和8年1月21日からの大雪により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延⾧いたします。
お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。
※横スクロールで閲覧できます
| 災害救助法 適用市町村 | 法適用日 | 被害の状況等 | 備考 |
| 【青森県】 青森市(あおもりし) 弘前市(ひろさきし) 黒石市(くろいしし) 五所川原市(ごしょがわらし) むつ市(むつし) つがる市(つがるし) 平川市(ひらかわし) 東津軽郡今別町(ひがしつがるぐんいまべつまち) 東津軽郡蓬田村(ひがしつがるぐんよもぎたむら) 東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち) 西津軽郡鰺ヶ沢町(にしつがるぐんあじがさわまち) 北津軽郡板柳町(きたつがるぐんいたやなぎまち) 北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち) 上北郡野辺地町(かみきたぐんのへじまち) |
1月29日 | 令和8年1月21日からの大雪により、 これを放置すれば住家が倒壊する おそれがあり、多数の者が生命又は 身体に危害を受け、 又は受けるおそれが生じており、 継続的に救助を必要としている。 |
災害救助法 施行令第1条 第1項 第4号適用 |
| 西津軽郡深浦町(にしつがるぐんふかうらまち) | 1月30日 |
今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様の対応をいたします。
政府からの公式情報など詳細は下記URLからご確認ください。
内閣府 防災情報ページ
フローラル共済株式会社
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