お知らせ

令和7年2月4日からの
大雪により
被害を受けられた皆様へ

この度の令和7年2月4日からの大雪災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。

1.保険料払込猶予期間の延⾧

お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延⾧いたします。

2.保険金・給付金の請求手続きの簡素化

お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいた
します。

3.今回災害救助法が適用された地域

※横スクロールで閲覧できます

災害救助法 適用市町村 法適用日 被害の状況等 備考
【福島県】 2月7日 令和7年2月4日からの大雪により、
これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、
又は受けるおそれが生じており、
継続的に救助を必要としている。
災害救助法
施行令第1条
第1項
第4号適用
会津若松市
(あいづわかまつし)
喜多方市
(きたかたし)
南会津郡檜枝岐村
(みなみあいづぐんひのえまたむら)
南会津郡只見町
(みなみあいづぐんただみまち)
南会津郡南会津町
(みなみあいづぐんみなみあいづまち)
耶麻郡北塩原村
(やまぐんきたしおばらむら)
耶麻郡西会津町
(やまぐんにしあいづまち)
耶麻郡磐梯町
(やまぐんばんだいまち)
耶麻郡猪苗代町
(やまぐんいなわしろまち)
河沼郡会津坂下町
(かわぬまぐんあいづばんげまち)
河沼郡湯川村
(かわぬまぐんゆがわむら)
河沼郡柳津町
(かわぬまぐんやないづまち)
2月7日 令和7年2月4日からの大雪により、
これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、
又は受けるおそれが生じており、
継続的に救助を必要としている。
災害救助法
施行令第1条
第1項
第4号適用
大沼郡三島町
(おおぬまぐんみしままち)
大沼郡金山町
(おおぬまぐんかねやままち)
大沼郡昭和村
(おおぬまぐんしょうわむら)
大沼郡会津美里町
(おおぬまぐんあいづみさとまち)
岩瀬郡天栄村
(いわせぐんてんえいむら)
2月9日
南会津郡下郷町
(みなみあいづぐんしもごうまち)
【新潟県】 2月7日
長岡市
(ながおかし)
東蒲原郡阿賀町
(ひがしかんばらぐんあがまち)
十日町市
(とおかまちし)
2月9日
魚沼市
(うおぬまし)
上越市
(じょうえつし)
2月10日
中魚沼郡津南町
(なかうおぬまぐんつなんまち)
妙高市
(みょうこうし)
2月12日

今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様の対応をいたします。

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