重要事項説明書とは、保険商品のご契約に伴う大切な事項をご説明するものです。
フローラル共済では下記「ご契約のしおり」にまとめておりますので、ご契約前に必ずご一読をお願いいたします。
保険約款(ほけんやっかん)とは、保険商品のご契約に伴い、ご契約者と保険会社(フローラル共済)が締結するご契約内容が記されている資料です。
下記PDFよりご覧いただけます。
フローラル共済(以下「当社」)は、適切かつ健全な少額短期保険事業を行うにあたり、2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会において決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守するとともに、当社の「コンプライアンス規程」に準拠して、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するために、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定めました。
保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがあります。
フローラル共済(以下「当社」)は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」)とともに、お支払いの判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」)があります。相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。
また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払いの判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。
各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社までご連絡ください。
【相互照会事項】 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
照会項目:被保険者の氏名・生年月日・性別・住所(市・区・郡まで)
回答項目:保険種類・契約日・復活日・消滅日・保険契約者の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄・死亡保険金額・給付金日額・各特約内容・保険料および払込方法・照会を受けた日から5 年以内に発生した保険事故に関する保険事故発生日・死亡日・入院日・退院日・対象となる保険事故
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。
金融分野の裁判外紛争解決制度であり、金融商品やサービスの苦情に対し的確に対応する体制作りを通じて、利用者保護の充実を図ることを目的としたものです。
フローラル共済(以下「当社」)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と、手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、同協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
同協会内の、「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)が窓口となります。
●少額短期ほけん相談室(指定紛争解決機関)
同協会内に設置された、少額短期保険業者の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門組織です。受け付けた苦情について少額短期保険業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
なお、同相談室が取り扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本少額短期保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した少額短期保険業者に関連するものに限られます。詳しくは、以下の同協会のホームページをご参照ください。
FD宣言(フィデューシャリー・デューティー宣言)や受託者宣言とも呼ばれ、金融機関が発表する「顧客本位の業務運営方針」のことをいいます。 お客様の利益を最大限にすることを目標に、お客様のご要望に合った保険提案とサービスの提供、お客様の声を経営に活かす取組みなどについて定めて おりますので、ぜひご一読ください。
下記リンク先よりご確認ください。
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