お知らせ

令和8年6月24日からの大雨に伴う
災害により被害を受けられた皆様へ

このたびの令和8年岩手県大槌町の林野火災により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。

1.保険料払込猶予期間の延⾧

お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延⾧いたします。

2.保険金・給付金の請求手続きの簡素化

お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。

3.今回災害救助法が適用された地域は次の通りです。

また、今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様の対応をいたします。

◯災害救助法施行令第1条第1項第4号適用
令和8年6月24日からの大雨に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、鹿児島県は1市に災害救助法の適用を決定した。

※横スクロールで閲覧できます

法適用市町村 法適用日 (公示日)
【鹿児島県】
(1市)
薩摩川内市(さつませんだいし) 6月24日

▼詳細は下記URLをクリックしてご確認ください。
内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」

4.お問合せ

フローラル共済株式会社
0120-26-8160(通話無料)
受付時間 9:30~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
※携帯電話からもおかけいただけます。

【メールでのお問い合わせ】
メールでのお問い合わせをご希望の方は、当社WEBサイトのフォームをご利用ください。

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