お知らせ

令和7年2月17日からの
大雪により
被害を受けられた皆様へ

この度の令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。

1.保険料払込猶予期間の延⾧

お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延⾧いたします。

2.保険金・給付金の請求手続きの簡素化

お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいた
します。

今回災害救助法が適用された地域

※横スクロールで閲覧できます

災害救助法 適用市町村 法適用日 被害の状況等 備考
【新潟県】 2月20日 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により、
これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、
又は受けるおそれが生じており、
継続的に救助を必要としている。
災害救助法
施行令第1条
第1項
第4号適用
南魚沼市
(みなみうおぬまし)
【青森県】 2月25日
青森市
(あおもりし)
弘前市
(ひろさきし)
黒石市
(くろいしし)
五所川原市
(ごしょがわらし) つがる市 (つがるし)
平川市
(ひらかわし)
西津軽郡鰺ヶ沢町
(にしつがるぐんあじがさわまち)
中津軽郡西目屋村
(なかつがるぐんにしめやむら)
北津軽郡板柳町
(きたつがるぐんいたやなぎまち)
北津軽郡鶴田町
(きたつがるぐんつるたまち)

今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様の対応をいたします。

政府からの公式情報など詳細は下記URLからご確認ください。
内閣府 防災情報ページ

関連記事