お知らせ

令和6年12月28日からの
大雪により被害を
受けられた皆様へ

このたびの令和6年12月28日からの大雪により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置等を実施しております。

1.保険料払込猶予期間の延⾧

お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延⾧いたします。

2.保険金・給付金の請求手続きの簡素化

お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。

今回災害救助法が適用された地域

  • 災害救助法適用市町村
    【青森県】
    青森市 (あおもりし)
    弘前市 (ひろさきし)
    黒石市 (くろいしし)
    五所川原市 (ごしょがわらし)
    平川市 (ひらかわし)
    南津軽郡藤崎町 (みなみつがるぐんふじさきまち)
    南津軽郡大鰐町 (みなみつがるぐんおおわにまち)
    南津軽郡田舎館村 (みなみつがるぐんいなかだてむら)
    北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち)
    北津軽郡鶴田町(きたつがるぐんつるたまち)
  • 法適用日
    1月4日
  • 被害の状況等
    令和6年12月28 日からの大雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。
  • 備考
    災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様の対応をいたします。

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